横浜の遺品整理ブログ
2024年08月09日 [遺品整理お役立ち情報]
悪徳遺品整理業者にひっかからないための確認方法と注意点
更新日 :
みなさんこんにちは。
遺品整理士の内村です。
依頼主様より悪徳遺品整理業者の疑いのあるお話を伺いましたので、広く知ってもらおうと考え、ブログ投稿いたしました。
今回の事案
今日(当時2022年2月14日)は横浜市神奈川区へ遺品整理(残置物撤去)のお見積りに行ってきました。
名刺をお渡しし、お話しをしていると、数社に見積もり依頼をしているとの事でした。
複数社の遺品整理お見積り依頼することは非常に大事なことです。
理由は以下の通りです。
ご遺族様から信じられない言葉が発せられたところから始まります…
「さっき来た業者さん、名刺渡されてないんだよね、今日ジックルさんで見積もり頂けますか?」
と、私にご相談くださいました。
概算をお伝えしたところ、「ジックルさんのお見積りより3倍高い遺品整理業者がいた」とのことで、依頼主様は大変驚いていました。
「そんな事実際にあるの?」と思うかもしれませんが、意外と多いんです。
遺品整理業者○選や遺品整理比較サイト経由での依頼するとお客様との直接取引をさせないように名刺など渡したらいけないといったことがあります。
また、上記のような紹介サイトに依頼料を支払って、あたかも良い遺品整理業者であるかのように紹介してもらっているケースもございます。
注意点
悪徳遺品整理業者にひっかからないためにはどうすべきか、
注意点を5つ、以下にまとめました。
- 一般廃棄物収集運搬業許可があるか確認する
- 〇選や比較サイトから依頼の際に詳細確認をする
- ポスト投函のチラシに会社名、固定電話、許可の記載があるか否か
- 会社名や担当者名を濁さない、名刺を渡すことに応じてくれるか
- 高額の見積もり提示された後、依頼の返事を急かしてくるかどうか
注意する点と確認方法の詳細
上記1〜5を踏まえ、見ていきましょう。
1,一般廃棄物収集運搬業許可の有無の確認
横浜市長の許可を得た一般廃棄物処理業者は、名簿の「横浜市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」を見ることで確認することができます。
この許可がない場合、家庭からでる不用品を回収することができません。
以下、参考ページになります。
また、許可を得ている遺品整理業者は、許可を得ないことが大きな問題となることを理解していますので、会社概要やフッターなどに記載していることが多いです。ホームページも確認してみましょう。
古物商許可のみしかない場合、不用品の回収(処理、運搬)ができず、遺品の買取のみになります。
「0円で買い取ります」は、「対価性がない」ことから「買い取り」と言えず、「廃棄物」扱いとなる可能性が非常に高いでしょう。
許可がない業者に廃棄物の処理を依頼した場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 25条により、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
とありますので、依頼主様も注意が必要です。
2,〇選サイトや比較サイトから依頼する場合の確認方法
上記のようなサイトに掲載されているからと言って、すべてが遺品整理の悪徳業者とは限りません。
上記サイト運営者によっては、会社に許可なく掲載するケースもあるからです。
1〜5について、ホームページの確認と実際に担当者が来た際の対応から確認することが可能です。
3,ポスト投函のチラシに会社名、固定電話、許可の記載が注意する
ポスト投函された「不用品回収」「不用品買取」などのチラシを見かけた方もいらっしゃるかと思います。
そのチラシに、会社名・会社所在地・固定電話・許可番号の記載があればOKです。
特に、携帯電話番号の記載のみしかない場合や、上記の1,の通り、古物商許可の番号だけしか記載がない場合は注意が必要です。
4,会社名や担当者名を濁さないか、名刺を渡すことに応じてくれるか
2,のサイト経由やチラシのポスト投函で実際に担当者に来てもらった場合、会社名や担当者名を曖昧にしたり濁さないで伝えてもらえることが重要です。
名刺をいただいて、その場でホームページにて会社について確認すると、より安心です。
5,高額の見積もりを提示された後、依頼の返事を急かしてきたら・・・
たまに見かけるパターンですが、荷物を先にトラックに積んでから、見積を提示されて「これはさすがに高いんじゃないか」と明確にわかる場合で、依頼の返事を早くしてほしいといわれたり、依頼を断る場合は荷物を下ろす手数料を要求されます。
悪徳業者にひかからないためにまずやることは、作業を進める前に見積額を確認して「これは高い」と感じたら相見積もりをとることが大事になります。
横浜市のホームページ掲載情報
特に一般廃棄物処理業許可がなく、産業廃棄物収集運搬業許可や古物商許可のみしかない事業者には注意しましょう。
家庭から出される不用品の収集をすることは、市単位の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となり、産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では収集することができないことにつき、注意喚起がなされております。
無許可の廃棄物回収業者は家庭の不用品回収ができないわけですが、横浜市より2024年7月30日に最終更新がなされています。
以下参考ページになります。
横浜市では一般廃棄物収集運搬業の新規許可の申請受理は平成29年末で終了していますので「横浜市で平成30年に新しく許可されました」などといった場合は、悪徳遺品整理業者であるとの判断も可能です。
以下参考ページになります。
出典:一般廃棄物の収集運搬業の新規許可について教えてください。
弊社参考お見積書
弊社では現況を確認し、ご要望や状況によってお見積書もお渡しいたします。以下お見積書のサンプルです。
※書式は個人様や業者様、依頼内容により異なります。
※お見積書はブログ記事作成年に合わせて2022年から2024年に更新しましたので、参考にしてみてください。
一般廃棄物収集運搬業許可業者である横浜市の遺品整理会社「ジックル(株式会社ゼロ・インターナショナル)」にご相談くださいませ。