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横浜の遺品整理ブログ

2024年10月10日 [遺品整理お役立ち情報]

遺品整理前に確認!捨ててはいけないものの使用用途と理由を解説

いざ遺品整理をするとなると、何を捨ててはいけないか、何を残すかわからないのではないかと思います。
中には相続や住まいに関することなどの関係から絶対捨ててはいけないものも存在します。
何が捨ててはいけないものなのか、各使用用途と捨ててはいけない理由を、いざという時のために事前に確認しておきましょう。

手続き上捨ててはいけないもの

手続き上の理由から捨ててはいけないものは以下の通りです。

住まい関連(不動産売買契約書・登記済権利証(登記識別情報通知)・土地の権利書・賃貸借契約書・鍵など)

用途:住まいに関連する手続き、相続に必要になります。土地の権利証は相続として必要になるかと思います。

理由:悪徳業者や悪い相続人によって、配偶者やお子様の住まいが脅かされるといったことがあります。
厳重に保管し、信頼のある不動産屋さんに依頼したり、不動産に関する手続きは特に弁護士を通じて手続きしましょう。

遺言書

用途:誰にどのように相続させるかなどを記した書面です。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった一定の方式があります。
非常に重要なものであるため、正しい手続きを経て、遺言書を確認しましょう。

理由:例えば、遺品整理時に遺言書を発見して、自身に不利だったからとして故意に捨ててしまった場合は「私用文書等毀棄罪」といった刑事事件に発展したり、相続人となることができない「相続欠格事由」に該当する場合があります。
遺品整理時に「何かよくわからない封筒があったけど捨てた、実は自筆証書遺言が入っていた」などのトラブルに発展しやすくなります。
「タンスに入れていた洋服と一緒にあったらしいが、タンスの中の物は丸ごと捨ててしまった」といったトラブル防止の観点から、遺言執筆者は、遺言書であることが明確にわかるように保管したり、「自筆証書遺言書保管制度」を利用することをお勧めします。

出典:自筆証書遺言書保管制度とは?/政府広報オンライン


身分証明書

用途:マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、免許証、パスポートなどは行政上の手続に使用します。
また、身分証明書に類するもの、関連するものとして、実印や印鑑登録カードなど印鑑証明書にかかわるものが必要になることもありますので、併せて保管しておきましょう。

理由:小さいものであるため、遺品整理時に紛失しやすいものになります。保管場所をあらかじめ決めておきましょう。
また、正しい手続きをしないと年金受給を受けられないなどの問題や相続税の問題が生じます。
年金受給と相続に関しては国税庁ウェブサイトを参考にしてみてください。

出典:相続税等の課税対象になる年金受給権/国税庁


生命保険の契約書及び保険証券

用途:保険金を特定の方へ支払うという契約になります。

理由:証券の場合、他の紙類に紛れて処分してしまうなどして、手続きが遅れる又は生命保険契約の存在自体に気づかず、手続きできないことがあります。一般的には3年や5年経過し、一定要件を満たすと時効により生命保険金請求権が消滅してしまいます。
生命保険契約をしているか否か、生前しっかり確認し、相続人のためにわかりやすく、かつ、厳重に保管しましょう。

エンディングノート

用途:様式や内容は決まっておらず、亡くなった後、連絡して欲しい人やその連絡先、葬儀やお墓に関する希望、どのように手続きが必要か、生前の気持ちを記しています。

理由:いろいろなことが書いてあるため、相続のみならず遺品整理に役立つこともあります。

相続財産にかかわる捨ててはいけないもの

相続財産にかかわるものは徹底的に調査を行います。
「遺品整理時に捨ててしまいました」となると相続財産の整合性が取れなくなり、トラブルにつながります。
しっかり確認しておきましょう。

現金、通帳・キャッシュカード・銀行印

用途:相続時に必要となりますので、相続開始まで厳重に保管しましょう。
名義人が亡くなったことを金融機関が知ったとき、故人の預金口座は凍結されます
故人の現金や預金等お金にかかわる物は使用するとトラブルの物となりますので、夫婦間で話し合い、相続が発生しても生活に支障がないようにすることと、葬儀費用の確保など、当面生活できるだけの現金を家族が保管しておくとよいでしょう
もし、遺品整理業者が発見した場合は依頼人に必ず返却します。

理由:相続財産ですので、適切な管理が必要です。
通帳等を保管しておかないと、金融機関の口座がどこにいくつあるのか把握できなくなってしまします。
また、故人の預金口座については、亡くなったことを金融機関に知らせずに預金を引き出すと、単純承認したものとされ、相続放棄ができずに故人の借金を背負うこともありますので注意が必要です。

骨董品,美術品,貴金属,有価証券

用途:相続財産です。大切に保管する必要があります。
明確に財産価値ありとわかるもののみならず、財産価値があるかわからないものは念のため保管しておくようにしましょう。
遺品整理時に依頼者様に処分してよいのか確認しますが、業者に買取査定ができるか、紹介してもらえるかなど聞いてみるとよいでしょう。

理由:財産価値がある場合に処分してしまうと、他の相続人とトラブルになることがあります。
物品そのものを相続対象とするのか遺品買取業者に買い取っていただいて現金に換価し、相続財産とするのか定まらないうちは、手間となるかもしれませんが、そのまま保管しておきましょう。

どうすればいいかわらかないもの

何をどうすればいいかわからないものも中には出てくるかと思います。
不用品として処分しないようにそれぞれ把握しておきましょう。

故人の仕事や事業に関するもの

用途:勤めていた会社の貸与品として制服やパソコン、工具など様々なものがあります。会社の物か故人の物か把握しておく必要があります。

理由:貸与品であれば、返却する必要があります。特に会社の制服は他の服に交じって遺品回収とならないよう注意が必要です。

デジタル遺品

用途:パソコン、タブレット、スマートフォンなどになりますが、現代においては、金融機関口座や株式がインターネットのみでやり取りしている「ウェブ通帳」などがあります。

理由:インターネットで財産保存していることがあるため、デジタル遺品は破損に注意して保管しましょう。

支払い関連の物

用途:NHK関連、レンタル品であるCDやDVD、ローン関連の明細、請求書、明細書、納税関連など様々なものがあります。
相続はプラスの財産のみならず、マイナスの財産も承継しますので、完全に把握できるようにしておきましょう。

理由:マイナス財産の把握ができないと後々、故人の相手方から遅延損害金を含めて請求されたり、訴訟提起されるなどのリスクが生じます。
遺品整理時に突発的な処分をしないよう、紙類はしっかり確認したうえで断捨離しておくことをお勧めします。

思い出のあるもの

用途:ご遺族様にあてた手紙などがあるかもしれません、また、デジタル遺品には思い出などを動画や画像で保存していることがあるため、確認可能であればデータも確認し、ご遺族様にデータを移行できるなら保存しておきましょう。

理由:故人の大切な思い出は今後得ることができません。
遺品整理は物だけでなく、心の整理をすることにもつながります。
丁寧に確認し、大切に保管しましょう。

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