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遺品整理すると相続放棄できなくなるって本当なの?

質問 父が亡くなり先日葬儀を終えたところです。まだ四十九日も終えていませんが、遺言書もなく遺産の詳細もよく分からないで、相続人である兄弟で早めに集まって今後の話し合をすることになりました。そこで形見分けも行う予定です。
このことを会社の同僚に話すと、遺産相続の手続きを行う前に下手に形見分けなどの遺品整理をしてしまうと、いざというときに相続放棄ができなくなると言われたのですが、それは本当ですか?
同僚からは、遺産が確実に大幅にプラスになるなら良いけど、故人に借金があるかもしれないし、マイナスでなくても場合によって相続放棄した方が面倒に巻きこまれなくて良いこともあると言われました。
私は5人兄弟の末っ子で、長男夫婦が横浜の実家で父と一緒に暮らしていたので、確かに相続するものが少ないなら相続放棄をした方が良いのでは?と思うところもあります。あと、形見分けをするときに何か注意した方が良いことがあれば、それも併せて教えて欲しいです。
yajirusi
A

遺品整理をすると相続放棄が認められなくなることもあります


確かに、遺品整理を行うことにより、相続する意思があるとみなされて相続放棄ができなくなってしまう場合もあります。
遺産相続では、故人に借金などの負の財産がある場合は、財産の放棄をする相続放棄が認められています。相続放棄は、必要書類を裁判所へ提出することで受理されます。相続放棄は、故人の財産の全てを放棄することなので、形見分けなどで資産価値のある品物をもらってしまうと、相続の意思があると裁判所に判断されて、相続放棄が認められないこともあるのです。
そのため、まだ遺産の詳細がはっきりしていないのであれば、それが分かってから形見分けをした方が良いと言えます。
形見分けをするときに注意しなければいけないことには、目上の人には贈らない、形見分けの品は包装しない、高価なものを贈らないなどがあります。兄弟間で形見分けをするなら、高価な品を受け取るときに注意が必要です。
形見の価値が110万円以上になる場合は、相続税が発生してしまいます。遺品を現金化してから形見分けするケースもありますが、この場合も遺産の詳細が明確になっていない状態で行うと、借金があった場合に取り返しのつかない事態になってしまうこともあるので、十分な注意が必要です。
いずれにしても、まずは遺産の詳細を明確にすることからはじめましょう。
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